先日法務省により公開された「ハイテク犯罪に対処するための刑事法の整備に関する諮問」。第一条「人の電子計算機における実行の用に供する目的で、人の使用する電子計算機についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。」とあり、セキュリティーホールやバグのあるソフトを作ったら罰せられるのかよーと思いきや、刑法第三八条「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」とのことなので、それは大丈夫らしい。いや、まてよ「バグが残っているのは分かっているが納期が迫っているので納品しちめえ」とかいうのは現場では日常茶飯事だったりするわけで(私じゃないよ!)。そういうのは刑罰の対象となるのでしょうか。まあ十分罪な感じがしますが。現実になるとすれば相当数の逮捕者が出そうな予感(^^;。